一般社団法人くらわんか観光マネジメントは、下記要項のとおり、マチノマひろば(大阪府住宅供給公社広場)のネーミングライツスポンサーを募集いたします。
1.ネーミングライツの概要
ネーミングライツとは、施設等に企業名や商品名を含む愛称を付ける権利(命名権)のことです。一般社団法人くらわんか観光マネジメント(以下「くらわんか観光マネジメント」といいます。)は、ネーミングライツを取得した企業(以下「ネーミングライツスポンサー」といいます。)から対価をもらい、マチノマひろば(大阪府住宅供給公社広場)の維持管理や賑わいの創出等に役立てます。
くらわんか観光マネジメントは、ネーミングライツの導入後、観光案内所Syuku56やマチノマひろばのWEBサイト、印刷物等において愛称を積極的に使用しますが、正式名称については変更しません。
また、施設の所有権、運営等には影響を与えないものとし、ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。
2.ネーミングライツスポンサーにとっての効果
⑴ PR効果
企業名・商品名等を含む愛称をマチノマひろばの看板やイベントのポスター等に利用できるほか、WEBサイトや印刷物等において愛称を積極的に使用しますので、企業名・商品名等のPR効果が期待できます。
⑵ 社会貢献活動
ネーミングライツ料が施設の維持管理等に役立てられるので、市民サービスの向上・施設の魅力向上や地域の活性化に貢献することができます。
⑶ イメージアップ
ネーミングライツスポンサーのWEBサイト等にネーミングライツスポンサーとして市民サービスの向上等に貢献していることをPRすることができるので、イメージアップにつながります。
⑷ スポンサーメリット
年間2日までマチノマひろばでイベントを無料で開催できる施設利用優先措置の特典(スポンサーメリット)を受けることができます。
3.施設の概要
| 施設名 | 所在地(枚方市) | 概要 |
|---|---|---|
| マチノマひろば (大阪府住宅供給公社広場) | 位置図のとおり | ○面積:約367㎡ ○京阪電鉄 枚方市駅 北口 ○枚方市駅 乗降人員約85,000人 (調査日:令和5年11月8日) ○京阪バス 乗降人員約35,000人 (令和5年1日当たり) |
マチノマひろば(大阪府住宅供給公社広場)は、枚方市駅周辺再整備に伴い市駅北口に整備された大阪府住宅供給公社が所有する広場で、市民や来街者の交流‧賑わい創出等に活用することを目的に枚方市が借り受け、くらわんか観光マネジメントが枚方市観光案内所Syuku56と一体運営を行っています。
4.契約期間
(1) 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとします。ただし、契約締結日は協議等の進捗により前後する場合があります。また、当該施設の運営状況等によりネーミングライツの導入を中止する場合があります。
⑵ くらわんか観光マネジメントが契約期間終了後も引き続き当該施設にネーミングライツを導入する場合には、原則として、現ネーミングライツスポンサーを優先交渉権者として契約更新の交渉を行い、愛称変更による利用者の混乱を防止します。ただし、契約の更新(4月1日から翌年3月31日)は4回(5年間)を限度とし、当該施設の運営状況等によりネーミングライツの導入を中止する場合があります。
5.費用負担
⑴ ネーミングライツ料
(ア)契約希望金額は、年額50万円以上(消費税及び地方消費税は別途必要)です。
(イ)契約希望金額を下回る応募は不可とします。
(ウ)ネーミングライツ料は、金銭による支払いとします。
(エ)ネーミングライツ料は、当該施設の維持管理や賑わいの創出等に役立てます。
⑵ ネーミングライツ料以外の費用
ネーミングライツ料以外の費用負担は、次のとおりです。なお、これらの費用は、ネーミングライツ料とは別負担です。
| 区 分 | ネーミングライツ スポンサー | くらわんか観光 マネジメント |
|---|---|---|
| 愛称表示看板等の設置及び維持管理 | ○ | |
| 設置した看板等による第三者被害 | ○ | |
| 設置した看板等の災害による破損 | ○ | |
| 契約終了時の原状回復 | ○ | |
| 契約締結後に作成する印刷物やWEBサイト等の表示変更 | ○ |
6.愛称
⑴ 愛称の付け方
(ア)愛称は、「マチノマひろば」の字句を含めてください。
例)「□□□会社マチノマひろば」など
企業名等 + マチノマひろば
(イ)愛称は、日本語及び英語アルファベットによる表記に限ります。ただし、企業ロゴや企業マークについてはこの限りではありません。なお、企業ロゴや企業マーク等については、ネーミングライツスポンサーが権利を有する登録商標であることが前提となります。
(ウ)マチノマひろばでは、表示可能な位置が限られます。
(エ)不適切な愛称表示の例
- 近隣の地域名を含むなど施設の所在地を誤認させるような名称
- 一般的に企業名として理解されず、施設の名称に冠するには不適切なもの(意味不明の記号や判読できないマークの羅列等)
- 信号や交通標識と誤認させるようなデザイン(進入禁止マーク、信号の絵、矢印等)
- 飲酒運転、危険運転を推奨、連想させるようなもの(酒を連想させる図案、どくろマーク等)
⑵ 愛称の変更禁止
市民等の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更は、原則として認められません。
⑶ 愛称表示
愛称表示の設置場所・大きさ・色彩等については、「ネーミングライツ実施に伴う愛称表示に係る文字等の基準」を順守してください。
⑷ 愛称の周知
決定した愛称については、速やかに市民等に周知・PRを図るものとしますが、印刷物の作成等の関係で、契約期間当初から愛称が完全に反映されない場合があります。
⑸ 愛称の使用
愛称の使用に当たっては、愛称についての知的財産権をネーミングライツスポンサーが取得した場合においても、くらわんか観光マネジメントはこれを無償で使用することとします。
7.応募資格
応募内容を自ら主体となって実施できる法人とします。ただし、応募の時点で次のいずれかに該当する者又は業種・団体は、応募することができません。
(1) 提案に係る業務に関し、法令上、免許、許可又は登録を要する場合に、当該免許、許可又は登録を受けていない者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、その旨を証する書類を提出した場合を除く。)
(3) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしている者
(4) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は同条第2項の規定による再生手続開始の申立てをされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者で、同法第174条第1項の再生計画認可の決定がされた者については、その旨を証する書類を提出した場合を除く。)
(5) 法人税、所得税、消費税又は市税を滞納している者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はそれらに類似する業種
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(8) たばこに関する業種
(9) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。)に関する業種
(10) 法律の定めのない医業類似行為に関する業種
(11) 興信所・探偵事務所等の業種
(12) 政治団体又は宗教団体
(13)その他、ネーミングライツスポンサーとして適当でないとくらわんか観光マネジメントが認める業種又は事業者
※その他関係法令等に従う必要があります。
8.応募手続き
⑴ 募集期間
令和9年2月13日(金)から同年2月27日(金)まで(必着)
⑵ 応募方法
持参又は「郵送・郵便局留」(簡易書留)により、必要書類をくらわんか観光マネジメント(枚方市観光案内所Syuku56)に提出してください。
⑶ 提出書類
(ア)提出書類は、次の表のとおりです。
(イ)任意で参考資料を提出していただくこともできます。
(ウ)提出書類は、原則として返却しません。
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| ネーミングライツ申込書(様式1) | 1部 | |
| 愛称表示のイメージ図 | 1部 | ・カラーで作成したもの ・カラー印刷したもの(紙で)+ データ(メールで)を提出してください。 ※愛称表示として掲出したい企業ロゴ・企業マーク等もイメージ図に盛り込んでください。 |
| 主な事業活動の内容がわかる書類(様式任意) | 1部 | |
| 更正手続開始決定・再生計画認可決定を証する書類[写し] | 1部 | ・該当する場合 |
| 納税証明書[原本] | 1部 | ・[国税]法人税、所得税、消費税の未納税額がないことを証明する納税証明書(税務署所定の様式その3の3) ・[市税]枚方市の市税の滞納無証明書(市税を分納している場合は、毎月10日から20日の間に証明書発行手続きを行うこと。) ・提出前3か月以内に発行されたもの |
| 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)[原本] | 1部 | ・提出前3か月以内に発行されたもの |
| 印鑑証明書[原本] | 1部 | ・法務局発行の印鑑証明書 ・提出前3か月以内に発行されたもの |
⑷ 質問の受付及び回答
(ア)受付期間
令和9年2月13日(金)から同年2月20日(金)まで(必着)
(イ)受付方法
質問書(様式3)を、メール、FAX、郵送又は持参により、くらわんか観光マネジメントに提出してください。
(ウ)回答方法
随時、くらわんか観光マネジメントのWEBサイトで公表することとします。
くらわんか観光マネジメントWEBサイト
https://kurawanka-dmo.or.jp
9.ネーミングライツスポンサー候補者の選定方法
(1) くらわんか観光マネジメント・大阪府住宅供給公社・枚方市観光交流課で構成する審査会(以下「審査会」といいます。)において、次の観点から応募内容を総合的に審査して選定します。複数の応募があった場合は、審査の結果、最高点数を獲得した者を候補者とします。該当者が複数いる場合は、審査項目の「②ネーミングライツ料」、「③社会貢献」、「④愛称」の順に点数が最も高い者を候補者として選定します。なお、応募者が1者のみの場合にも、審査を行います。
[審査項目の概要]
| 審査項目 | 主なポイント | |
|---|---|---|
| ① | 応募者 | ・応募の資格を満たしているか |
| ② | ネーミングライツ料 | ・応募金額 |
| ③ | 社会貢献 | ・市民サービスの向上・施設の魅力向上につながる提案か ・地域活性化につながる提案か |
| ④ | 愛称 | ・愛称の付け方・ネーミングライツ実施に伴う愛称表示に係る 文字等の基準を満たしているか ・公共性・公益性・中立性・品位等を妨げないか ・親しみやすさ・呼びやすさ・わかりやすさ ・施設イメージと合致しているか ・施設の管理運営に支障が生じないか |
(2) 選定結果は、応募者に文書で通知します。
10.ネーミングライツスポンサー候補者決定後の流れ
(1) 契約に向けた最終協議・調整
(ア)施設等への愛称表示のデザイン、設置の時期・場所・方法等について、詳細な協議を行います。
(イ)愛称表示のデザイン等については、くらわんか観光マネジメントとの協議が必要です。
(ウ)その他、必要に応じて関係機関等との協議、諸手続きを行っていただきます。
(2) 契約締結
(ア)ネーミングライツスポンサー候補者との協議が整い次第、契約を締結します。
(イ)ネーミングライツスポンサー候補者との協議中に協議が整う可能性がないとくらわんか観光マネジメントが判断した場合には、当該候補者との協議を打ち切り、次点者を新たなネーミングライツスポンサー候補者として契約締結に向けた協議を行うことがあります。
(ウ)上記イ)の場合、次点者を新たなネーミングライツスポンサー候補者として契約締結に向けた協議を行うことがあります。
(3) 愛称等の公表
契約締結後、くらわんか観光マネジメントは、施設の愛称、ネーミングライツスポンサー名、ネーミングライツ料等について、ホームページ等により公表します。
11.ネーミングライツ開始までのスケジュール
ネーミングライツ開始までのおおまかなスケジュールは、次のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年2月 | ネーミングライツスポンサー募集 |
| 令和8年3月 | ネーミングライツスポンサー候補者の選定 |
| 令和8年3月 | 契約締結に向けた協議 |
| 令和8年3月 | 契約締結 |
| 令和8年3月 | ネーミングライツ開始に向けた準備(愛称表示等) |
| 令和8年4月 | ネーミングライツ開始 |
12.その他
- 各提出書類において虚偽の内容の記載があった場合には失格となります。
- 応募に係る一切の費用は、応募者の負担となります。
- くらわんか観光マネジメントの業務上やむを得ない事由が発生した場合や改修工事実施の際、愛称表示看板等の一時撤去等を行う場合があります。
13.問い合わせ先
[一般社団法人くらわんか観光マネジメント]
枚方市観光案内所Syuku56 マチノマひろば担当
所 在 地:枚方市岡東町19-1枚方モール1階
受付時間:午前10時~午後7時 不定休(枚方モールの定休日に準ずる)
電 話:072-896-7555
FAX:072-896-7565
くらわんか観光マネジメント WEBサイト
https://kurawanka-dmo.or.jp
(※応募先は「8.応募手続き」をご参照ください。)
ネーミングライツ実施に伴う愛称表示に係る文字等の基準
この基準は、愛称表示の設置について、枚方市屋外広告物条例等に基づく規制・許可の手続等の定めのほか、個別施設の実情に応じた文字等の大きさや色彩等について定めたものです。
ネーミングライツスポンサーは、これらの条例等及び当基準を順守のうえ、景観に配慮した愛称表示の計画を立案して下さい。
| 設置場所 | ・植栽内に設置。※写真、図を参照。(要協議) |
| 設置箇所数 | ・1箇所(両面不可)とする。 |
| 表示方法 | ・看板等により表示(材質、構造等は要協議)。 |
| 表示面積 | ・縦60㎝×横90㎝以下、高さ120㎝以下。 |
| 企業ロゴ・企業マーク | ・文字サイズと同程度の大きさとする。 ・ネーミングライツスポンサーが権利を有する登録商標であることを前提とする。 |
| 文字 | ・縦5~20㎝×横5~20㎝。 |
| 色彩 | ・地色・文字色は、対象施設と同系色又は調和した単色とし、周辺景観との調和に配慮すること。(用途地域に関係なく枚方市屋外広告物ガイドラインによる) ・企業ロゴ・企業マークについては、協議の対象とする。 |
| その他 | ・愛称表示に枚方市観光案内所Syuku56の案内を含めること。 ・愛称及び企業ロゴ・企業マーク以外は表示しないこと。 ・愛称表示のデザインは周辺地域の景観と調和を図ること。 ・愛称表示は、安全性に配慮した設置方法とすること。 ・愛称表示は、くらわんか観光マネジメントとの協議により必要な管理・点検を行うこと。 |
設置図、設置イメージ


